2012年09月11日

入院したときの・・・・

 シリーズ第何弾か忘れちゃったけど、昨日の続きです。

 『傷病手当金』

 って言うのも有りますよ~。といって昨日は終了した訳ですが、これ!どんなものなのか?結構知っている方が少ない・・・かもしれませんね。

 これは字のごとく、病気で会社を休まなくてはならなくなっちゃった時、普通短期間の休みで済むのであれば、有給休暇などを使って休みますよね~。

 それでも会社は給与を支払ってくれます。有給休暇ですからね。

 でも長期間入院などで会社を休むことになった場合は、会社としても実体のない勤務には給与は支払わないのが普通ですよね。その人やご家族は凄く困っちゃいます。

 そのときに使うことが出来るのがこの『傷病手当金』

 要件は!

 病気で休業している(お医者様の診断が必要)

 会社から給与が支払われていない

 どうですか?使えますよね!でどの位の支給額になるかと言えば、標準報酬日額の3分の2の金額になります。この金額が多いか少ないかは別として、国の制度は案外使えたりするんです。

 さてこの傷病手当金ですが、例えば3ヶ月の入院をしたら、それまでもらっていた給与の2か月分(1か月分の給与額×3分の2×3ヶ月)しか貰えなくなります。

 このマイナス1か月分をどうするか?これこそ何かあったときのお金に該当する訳ですよね。あとは期間の問題をどう考えるかはあなた次第です。

 さてさて今日もお仕事行ってきま~す(fp@)



Posted by あぎよ(木幡昭義) at 09:16│Comments(0)
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